血管炎に関する疾病の呼称の取扱いで通知 厚生労働省

厚生労働省は、4月24日、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び医薬安全対策課長名で、各都道府県衛生主管部(局)長宛に、「医薬品の効能又は効果等における血管炎に関する疾病の呼称の取扱い」について通知を発しました。

血管炎に関する疾病の呼称については、2012年に開催された血管炎に関する国際会議であるChapel Hill Consensus Conference 2012における変更等により、国内でも、新たな呼称が指定難病の病名、診療報酬請求に係る傷病名、医学に関する用語集、診療ガイドライン及び教科書における疾病名等として広く使用され、認知されています。

こうした状況を踏まえ、医薬品の効能又は効果、添付文書等における血管炎に関する疾病の呼称等を変更することとしました。

血管炎に関する呼称について、医薬品の効能又は効果、添付文書等において記載すべき呼称を改めます。

大動脈炎症候群→高安動脈炎

ヴェゲナ肉芽腫症→多発血管炎性肉芽腫症

Churg-Strauss症候群/チャーグ・ストラウス症候群/アレルギー性肉芽腫性血管炎→好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

シェーンライン・ヘノッホ紫斑病/ヘノッホ・シェーンライン紫斑病/アナフィラクトイド紫斑(単純型、シェーンライン型、ヘノッホ型)/アレルギー性紫斑病→IgA血管炎

結節性動脈周囲炎、多発性動脈炎→結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎