アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー対策基本法第11条第1項に基づき、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針が策定され、3月21日に告示されましたが、厚生労働省は、同日、健康局長名で、都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長宛に通知を発しました。
「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」の制定について
1. 策定の趣旨
アレルギー疾患対策基本法第11条第1項の規定に基づき、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を策定する。
アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状とアレルギー疾患が生活環境の多様で複合的な要因により発生し、重症化することに鑑み, アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、総合的にアレルギー疾患対策を推進することを目的とする。
2. 指針の主な事項
法第11条第2項各号において、アレルギー疾患対策基本指針は、「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項」、「アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項」、「アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項」、「アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項」、「その他アレルギー疾患対策の推進に関する事項」について定めるものと規定されている。
具体的には、以下のとおり定める。
第一 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
・ 国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他医療関係者、学校等の設置者又は管理者が、各々の責務に基づき、生活環境の改善、居住地域に関わらない科学的知見に基づくアレルギー疾患医療の提供体制の整備、適切な情報の入手、生活の質の維持向上のための支援のための体制整備、研究の推進や研究等の成果の普及、活用、発展といったアレルギー疾患対策を総合的に推進することを定める。
第二 アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項
・ 生活環境がアレルギー疾患に及ぼす影響についての啓発と知識の普及、重症化の予防と症状の軽減に関する教育や啓発について定める。
・ アレルギー疾患の重症化の予防と症状の軽減に資する生活環境の改善を図るための措置について定める。
第三 アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項
・ 関係学会と連携し、医師、薬剤師、看護師等、アレルギー疾患医療に係る専門的知識や技能を有する医療従事者の育成について定める。
・ 居住地域に関わらず適切なアレルギー疾患医療が受けられるよう、専門的なアレルギー疾患医療提供機関を整備することについて定める。
第四 アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項
・ 重症化の要望と症状の軽減のための、疫学研究、基礎研究、臨床研究の促進及びこれらの成果が活用されるための施策について定める。
・ 医薬品、医療機器等の知見が迅速かつ確実に行われるための環境整備について定める。
第五 その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項
・ アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持、向上のための施策、地方公共団体が行う基本的施策、災害時の対応、必要な財政措置の実施と予算効率化・重点化、アレルギー対策基本指針の見直し及び定期報告について定める。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170322H0041.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170322S0030.pdf