厚生労働省は、診療放射線技師法等の一部改正が6月25日付で施行されたことに伴い、同日、各都道府県知事宛てに「診療放射線技師法等の一部改正の施行」について通知しました。7月1日付で厚生労働省法令等データベースサービスに掲載しています。
6月25日に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」及び「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」により、診療放射線技師法及び診療放射線技師法施行規則が改正され、その一部が同日施行されました。
今般の改正の内容は、
診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所で、多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く)のために100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射する場合には、医師又は歯科医師の立会いがなくても実施できるものとしました。
これに基づき、通知では、診療放射線技師に対し、医師又は歯科医師の立会いなしにエックス線の照射を行わせる場合には、医療安全上の配慮が極めて重要であることから、以下のような取組を実施し、安全の確保を十分に図るものとすることとしています。
① 事前に責任医師の明確な指示を得ること
② 緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備
③ 必要な機器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備
④ 機器の日常点検等の管理体制、従事者の教育・研修体制の整備
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