診療放射線技師法施行令の一部改正施行

厚生労働省は、診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令が6月25日付で施行されたことに伴い、同日、各都道府県知事宛てに「診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令の施行」について通知しました。7月1日付で厚生労働省法令等データベースサービスに掲載しています。

政令の内容は、

診療放射線技師法第24条の2の規定により、診療放射線技師は、医師又は歯科医師の指示の下、診療の補助として、磁気共鳴画像診断措置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査を行うことを業とすることができるとされているが、この装置として「核医学診断装置」を新たに加えるものとしました。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/