中東呼吸器症候群を指定感染症に 厚生労働省

厚生労働省は、7月16日、健康局長名で、各都道府県知事・保健所設置市長・特別区区長に対して、「中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令の施行等」について通知しました。17日付で法令等データベースサービスに掲載しています。

 

中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)については、平成24年9月以降、アラビア半島を中心に多数の発症事例が報告されています。特に、平成26年4月以降、アラビア半島諸国における感染者が急速に増加するとともに、輸入症例が世界各地において報告されているため、日本国内においても、中東呼吸器症候群の患者が発生する恐れが高まっています。

7月16日、中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令、検疫法施行令の一部を改正する政令、中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令第三条第一項の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定の準用についての読替えに関する省令及び検疫法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

これらの命令は、海外における中東呼吸器症候群の発生の状況等に鑑み、国内で患者が発生した場合に備え、当該患者に対して適切な医療を公費により提供する体制や検疫体制を整備すること等のため、所要の措置を講じるものです。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140717H0010.pdf