厚生労働省は、11月27日、「小児・未成年者がインフルエンザにかかった時は、異常行動にご注意下さい」と注意喚起しました。
インフルエンザにかかった時には、抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無にかかわらず、異常行動(急に走り出す、部屋から飛び出そうとする、徘徊するなどの行動)が報告されています。
また、因果関係は不明ですが、抗インフルエンザウイルス薬の服用後に、異常行動と関連すると考えられる転落死等(平成21年4月~平成29年8月末の8シーズンで計8件)が報告されています。
厚生労働省では、異常行動による転落等のリスクを低減するための具体的な対策を示し、都道府県を通じて、医療機関等に注意喚起の徹底を依頼しました。
<具体的な対策>
〇原則(これまでにも注意喚起を行っている内容)
・ 小児・未成年者がインフルエンザにかかった時は、抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無によらず、少なくとも治療開始後2日間は小児・未成年者を一人にしない
〇小児・未成年者が住居外に飛び出さないための追加の対策(新たに示した対策)
(1) 高階層の住居の場合
・ 玄関や全ての部屋の窓の施錠を確実に行う(内鍵、補助錠がある場合はその活用を含む)
・ ベランダに面していない部屋で寝かせる
・ 窓に格子のある部屋で寝かせる(窓に格子がある部屋がある場合)
(2) 一戸建ての場合
・ (1)に加え、できる限り1階で寝かせる
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000185998.html