避難確保計画作成の手引き 日本医師会が策定

日本医師会は、「医療施設等に係る避難確保計画作成の手引き」を国土交通省とともに策定しました。

国土交通省所管の「津波防災地域づくりに関する法律」により、津波災害警戒区域内の避難促進施設(医療施設等のうち市町村防災計画に定める施設)の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成が義務付けられています。

また昨年7月には、洪水対策を所管する「水防法」が改正され、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者利用施設に、避難確保計画の作成と訓練の実施が努力義務として課されることになりました。

日本医師会では、国土交通省担当部署との間で、東日本大震災や過去の洪水の被災地域等への現地視察を含む協議を重ねた結果、「従業員等の身に津波による危険が迫れば『従業員等も避難する。』ということを基本とする。」などを内容とする避難確保計画作成の手引き(津波編、洪水編)を同省とともに策定しました。また、同手引き(津波編)に基づく計画のひな形も制作しています。

本年1月現在、14府県で警戒区域設定の前提となる津波浸水想定がなされており、そのうち徳島県は、昨年警戒区域案を公表して3ヶ月間の周知の後、正式に公示する予定になっています。

 

http://www.med.or.jp/