厚生労働省は、1月25日、C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品への対応について通知しました。
ギリアド・サイエンス株式会社が販売しているC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品に関して、これまで発見されたすべての偽造品が外箱に収められていなかったことなどを受けて、適正な流通の確保等を行うための通知を医政局総務課、医政局経済課、医薬・生活衛生局総務課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課の4課長連名で、各道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛に改めて発出したものです。
また、日本医師会、日本薬剤師会など医療関係団体をはじめ、製薬・卸団体など合計44団体にも通知しました。
先般、C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品が流通し、調剤された事例が認められたため、医療機関、薬局及び医薬品の販売業者に対し、医薬品の適正な流通の確保のために注意喚起及び必要な指導を行うよう依頼をしました。
本件について、偽造品の流通に関与した卸売販売業者から、他の卸売販売業者、薬局及び医療機関に対しても、偽造品の販売等を行った可能性が否定できないことから、管下の医療機関、薬局及び卸売販売業者に対し、下記の通り対応するよう周知徹底を求めています。
1. これまでに発見されている「ハーボニー配合錠」の偽造品については、いずれも外箱(紙箱)に収められておらず、本来流通することがないボトル容器単体の状態で流通していることが確認されている。このため、「ハーボニー配合錠」を譲り受ける際に、外箱(紙箱)に収められていないボトル容器単体の状態のものは譲り受けないこと。
2. 「ハーボニー配合錠」の取扱実績のある卸売販売業者、薬局及び医療機関においては、「ハーボニー配合錠」の在庫品及び過去の取扱状況の確認を行い、外箱に収められていない在庫品が存在している又は過去に取扱っていた可能性がある場合には、速やかにその旨を所管の都道府県等に報告すること。この際、当該医薬品の譲渡人の氏名等の情報についても、都道府県等の求めに応じて提供すること。
3. 外箱に収められていない在庫品が存在している場合、当該医薬品の販売や調剤は行わず、所管の都道府県等から指示があるまでは他の医薬品と区別して保管すること。
4. 医療機関及び薬局において、「ハーボニー配合錠」を調剤した患者等から、偽造品の疑いがある旨の情報等が寄せられた場合には、患者等に持参を求め、異常がないか等の確認を行うこと。偽造品の疑いがある場合には、速やかに所管の都道府県等に連絡すること。
5. 偽造品を服用していたおそれがある患者を把握した際には、薬局においては、当該患者の処方箋の発行元医療機関に情報提供を行うとともに、医療機関においては、当該患者の診療状況の確認を行うこと。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149659.html
C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品で通知 厚労省
厚生労働省は、1月17日、C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品について通知しました。ギリアド・サイエンシズ株式会社が販売しているC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」について、奈良県内で特定の薬局チェーンにおいて偽造品が発見されたことを受け、医薬品の適正な流通の確保に関する通知を発出したものです。
通知は、医政局総務課、医政局経済課、医薬・生活衛生局総務課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課の4課長連名で、各道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛に発出したもので、偽造医薬品が流通し調剤された事例が認められたことから、医薬品の適正な流通を確保し、同様の発生を防止するため、下記の通り指導を求めています。
1. 医薬品を受け取る際は、当該医薬品が本来の容器包装等に収められているかどうかその状態(未開封であること、添付文書が同梱されていること等を含む)を確認することに加え、譲渡人が必要な販売業許可等を有し、当該医薬品を適正な流通経路から入手していることを確認するなど、偽造医薬品の混入を避けるため、必要な注意をすること。
2. 薬局及び医薬品の販売業者にあっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第14条、第146条、第149条の5及び第158条の4の規定に基づき、医薬品を譲り受けたときは、その譲渡人の氏名等に関する記録を作成し、保管すること。
3. 患者等に対し、調剤した薬剤又は医薬品の販売等を行う際は、医薬品(その容器包装等を含む)の状態を観察し、通常と異なると認められる場合はこれを販売等せず、異常のない医薬品を用いて改めて調剤するなど適切に対応すること。また、通常と異なると認められる医薬品については、所管の都道府県等に連絡すること。
なお、事案の概要、真正品の見分け方等については、ギリアド・サイエンシズ株式会社のホームページ掲載資料を確認するよう呼びかかています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148807.html
地域包括ケアに向けたかかりつけ連携手帳提案 日本医師会
日本医師会は、12月27日、「地域包括ケアに向けたかかりつけ連携手帳の提案」を示しました。
日本医師会は、平成26年度から日本歯科医師会、日本薬剤師会と共に、アナログ的に情報を共有するための「かかりつけ連携手帳」を考案し、実証を行ってきました。
「かかりつけ連携手帳」には、患者基本情報を記載する欄があり、医療連携に必要な持病やアレルギー歴、要介護度等の情報を把握できるようになっています。また、オプションページとして、介護予防項目を表したページデザインも用意しました。「お薬手帳」と同様に、医療機関受診時や介護サービスを受ける際に、患者が持ち歩くことを想定しています。
三師会は「健康・医療・介護分野におけるICT化」の連携基盤の構築・環境整備事業推進と並行して、アナログ連携用の「かかりつけ連携手帳」の活用を提唱しています。
ホームページでは提案とともに要件定義を示していますが、項目を限定するものではなく、適用される地域の実情に合わせて、内容等をバージョンアップして、より豊かな地域医療を推進することを望んでいます。
本デザインは三師会に帰するものですが、地域の実情に合わせて「健康・医療・介護分野における情報連携」に携わる方々に活用していただくためにフリー素材として公開しています。
http://www.med.or.jp/
おおさか宣言を採択 平成28年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
平成28年度全国医師会勤務医部会連絡協議会は、「2025年問題と勤務医の役割」をメインテーマとして11月26日に大阪市で開催され、特別講演やシンポジウムが行われたほか、「おおさか宣言」が採択されました。
<おおさか宣言>
高齢化の進展に伴い、2025年以降は国民の医療需要が急激に変動する。国民の医療を守るためには、勤務医とかかりつけ医が連携する地域包括ケアの重要性が強調されており、勤務医とかかりつけ医のスムーズな病診連携、更には医療と介護との連携が課題である。
国民から信頼される医療を行うためには、医療の質の向上が不可欠であるが、実施後1年が経過した医療事故調査制度は、いまだ医師や国民に制度内容が十分に理解されているとはいえない。また、良質な医療を提供するためには、勤務医の就労環境の改善が必須であり、今後さらに増える女性医師への支援が求められる。さらに、2018年度から開始が予定される新たな専門医の仕組みでは、医師の偏在が危惧されており、適正な地域医療を確保する観点に配慮した仕組みの構築が急務である。
このような状況をふまえ、2025年に向けた医療提供体制の構築にあたり、勤務医が果たすべき役割を担うため、次のとおり宣言する。
一、2025年を見据えた入院医療と在宅医療における切れ目ない病診連携体制を構築する
一、国民に理解される医療事故調査制度とするために、再発防止を目的とした制度の周知徹底を図り、医療安全を確立する
一、勤務医の就労環境を改善し、女性医師への支援体制をさらに充実させる
一、地域医療に不都合を生じさせない新たな専門医の仕組みの構築を求める
http://www.med.or.jp/
第5回日本医師会赤ひげ大賞受賞者5名を発表 日本医師会
日本医師会は、11月30日、第5回「日本医師会赤ひげ大賞」の受賞者を発表しました。
「日本医師会赤ひげ大賞」は、日本医師会と産経新聞社が主催となり、「地域の医療現場で長年にわたり、健康を中心に地域住民の生活を支えている医師にスポットを当てて顕彰すること」を目的として、ジャパンワクチンの特別協賛、厚生労働省、フジテレビジョン、BSフジの後援の下、平成24年に創設したものです。
対象者は、病を診るだけではなく、地域に根付き、その地域のかかりつけ医として、生命の誕生から看取りまで、さまざまな場面で住民の疾病予防や健康の保持増進に努めている医師で、日本医師会の会員及び都道府県医師会の会員で現役の医師です。各都道府県医師会長が推薦しています。
<第5回「日本医師会赤ひげ大賞」受賞者>
○下田輝一氏(山内診療所院長、秋田県医師会推薦)
○大森英俊氏(大森医院院長、茨城県医師会推薦)
○明石恒浩氏(ザ・ブラフ・メディカル&デンタル・クリニック院長、神奈川県医師会推薦
○大森浩二氏(大森医院院長、京都府医師会推薦)
○瀬戸上健二郎氏(前薩摩川内市下甑手打診療所所長、鹿児島県医師会推薦)