アレルギー疾患対策推進に関する基本的な指針策定 厚生労働省

アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー対策基本法第11条第1項に基づき、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針が策定され、3月21日に告示されましたが、厚生労働省は、同日、健康局長名で、都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長宛に通知を発しました。

「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」の制定について

1. 策定の趣旨

アレルギー疾患対策基本法第11条第1項の規定に基づき、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を策定する。

アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状とアレルギー疾患が生活環境の多様で複合的な要因により発生し、重症化することに鑑み, アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、総合的にアレルギー疾患対策を推進することを目的とする。

2. 指針の主な事項

法第11条第2項各号において、アレルギー疾患対策基本指針は、「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項」、「アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項」、「アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項」、「アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項」、「その他アレルギー疾患対策の推進に関する事項」について定めるものと規定されている。

具体的には、以下のとおり定める。

第一 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項

・  国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他医療関係者、学校等の設置者又は管理者が、各々の責務に基づき、生活環境の改善、居住地域に関わらない科学的知見に基づくアレルギー疾患医療の提供体制の整備、適切な情報の入手、生活の質の維持向上のための支援のための体制整備、研究の推進や研究等の成果の普及、活用、発展といったアレルギー疾患対策を総合的に推進することを定める。

第二 アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項

・  生活環境がアレルギー疾患に及ぼす影響についての啓発と知識の普及、重症化の予防と症状の軽減に関する教育や啓発について定める。

・  アレルギー疾患の重症化の予防と症状の軽減に資する生活環境の改善を図るための措置について定める。

第三 アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項

・  関係学会と連携し、医師、薬剤師、看護師等、アレルギー疾患医療に係る専門的知識や技能を有する医療従事者の育成について定める。

・  居住地域に関わらず適切なアレルギー疾患医療が受けられるよう、専門的なアレルギー疾患医療提供機関を整備することについて定める。

第四 アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項

・  重症化の要望と症状の軽減のための、疫学研究、基礎研究、臨床研究の促進及びこれらの成果が活用されるための施策について定める。

・  医薬品、医療機器等の知見が迅速かつ確実に行われるための環境整備について定める。

第五 その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項

・  アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持、向上のための施策、地方公共団体が行う基本的施策、災害時の対応、必要な財政措置の実施と予算効率化・重点化、アレルギー対策基本指針の見直し及び定期報告について定める。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170322H0041.pdf

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170322S0030.pdf

医師及び歯科医師国家試験の合格発表 厚生労働省

厚生労働省は、3月17日、医師国家試験及び歯科医師国家試験の合格を発表しました。

 

◇第111回医師国家試験(2月11日~13日に実施)

出願者数:全体9,959人、新卒者9,124人

受験者数:全体9,618人、新卒者8,828人

合格者数:全体8,533人、新卒者8,104人

合格率:全体88.7%、新卒者91.8%

合格基準は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点としたとき、

(1)     必修問題については、160点以上/200点

但し、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について総点数の80%以上とする。

(2) 必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については、一般問題は128点以上/198点、臨床実地問題は381点以上/600点

(3) 禁忌肢問題選択数は3問以下

 

◇第110回歯科医師国家試験(2月4日~5日に実施)

出願者数:全体3,691人、新卒者2,462人

受験者数:全体3,049人、新卒者1,855人

合格者数:全体1,983人、新卒者1,426人

合格率:全体65.0%、新卒者76.9%

合格基準は、一般問題(必修問題を含む)を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、

(1)領域A(総論)70点以上/109点

(2)領域B (各論Ⅰ~Ⅲ)132点以上/180点

(3)領域C  (各論Ⅳ~Ⅵ)136点以上/209点

(4) 必修問題 56点以上/70点

但し、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について総点数の80%以上とする。

(5)禁忌肢問題選択数は2問以下

 

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/goukaku.html

28年4月~9月の調剤医療費の動向 厚労省が中医協で示す

中央社会保険医療協議会の第347回総会が3月15日に開催され、平成28年4~9月の調剤医療費(電算処理分)の動向が示されました。

【平成28年4~9月調剤医療費(電算処理分)の動向のポイント】

〇平成28年4~9月の処方せん1枚当たり調剤医療費(電算処理分)の伸び率(対前年同期比)を、平成27年度と比較すると、その差は、処方せん1枚当たり調剤医療費が▲10.0%、技術料が▲1.6%、薬剤料が▲12.8%となっている。

<処方せん1枚当たり調剤医療費の伸び率>

調剤医療費計 ①平成28年4~9月▲2.7% ②平成27年度7.3% 差①-②▲9.9%

内訳

技術料 ①平成28年4~9月▲0.2%  ②平成27年度1.4% 差▲1.7 %

薬剤料 ①平成28年4~9月▲3.4%  ②平成27年度9.2% 差▲12.6 %

〇内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料の伸び率を3要素に分解して、平成27年度と比較すると、1種類1日当たり薬剤料がマイナスとなっている。

<処方せん1枚当たり内服薬薬剤料の伸び率>

薬剤料    ①平成28年4~9月▲3.8% ②平成27年度9.8% 差①-②▲13.6%

内訳

薬剤種類数 ①平成28年4~9月▲1.1%  ②平成27年度▲0.8% 差▲0.3 %

投薬日数  ①平成28年4~9月2.1%  ②平成27年度1.9% 差0.2 %

1種類1日当たり薬剤料 ①平成28年4~9月▲4.7%  ②平成27年度8.6% 差▲13.2 %

〇後発医薬品の使用状況は以下の通りである。

<後発品割合>

数量ベース(新指標) ①平成28年9月66.5% ②平成28年3月63.1% 差①-②3.4%

薬剤料ベース    ①平成28年9月15.5% ②平成28年3月14.8% 差0.8%

後発医薬品調剤率  ①平成28年9月66.5% ②平成28年3月65.0% 差1.5%

(参考)

数量ベース(旧指標)①平成28年9月44.5% ②平成28年3月42.5% 差2.0%

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154669.html

最近の医療費の動向 厚生労働省が中医協で示す

中央社会保険医療協議会の第347回総会が3月15日に開催され、最近(平成28年4~9月)の医療費の動向が示されました。

【平成28年4~9月医療費の動向のポイント】

〇平成28年4~9月の医療費の伸び率(対前年同期比)は、計0.8%(稼働日数補正後0.6%)となった。1日当たり医療費の伸び率は計1.2%と低い水準となり、調剤はマイナスとなった。受診延日数(延患者数)は入院、入院外、歯科で減少、調剤で増加となった。

<平成28年4~9月の伸び率(対前年同期)>

計     医療費0.8%(0.6%) 1日当たり医療費1.2% 受診延日数(延患者数)▲0.4%

医科入院  医療費1.2%(1.1%) 1日当たり医療費1.6% 受診延日数(延患者数)▲0.4%

医科入院外 医療費1.0%(0.7%) 1日当たり医療費1.6% 受診延日数(延患者数)▲0.6%

歯科    医療費2.2%(1.5%) 1日当たり医療費2.2% 受診延日数(延患者数)▲0.1%

調剤    医療費▲1.5%(▲1.6%) 1日当たり医療費▲2.6% 受診延日数(延患者数)1.1%

〇医療費の伸び率を平成27年度と比較すると3.0%ポイント程度低くなっており、受診延日数の減で▲0.6%ポイント(平成27年度の受診延日数はプラス)、1日当たり医療費で▲2.4%ポイントとなっている。1日当たり医療費の伸び率が低いのは、平成28年度の診療報酬改定のほか、C型肝炎治療薬が平成28年度の薬価改定と使用量の落ち着きによりマイナスの寄与となったことが影響していると考えられる。診療種別にみると、医科入院外、調剤で大きなマイナスの一方、歯科はプラスとなっている。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154669.html

「ハーボニー配合錠」偽造品分析結果や流通ルート解明等を発表 厚生労働省

厚生労働省は、2月1日、C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品について、分析結果や流通ルートの解明等の結果を発表しました。

C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品が発見されたことを受け、厚生労働省では、偽造品が患者の手に渡ることのないよう、医療機関、薬局及び医薬品の販売業者に対して注意喚起を行い、また、偽造品の分析を行うとともに、奈良県、奈良市、京都府、東京都及び大阪府と連携して流通ルートの解明等を進めてきましたが、これらの結果について公表しました。今回の流通ルートで患者が偽造品を服用したケースはないことが確認されました。

【1.偽造品の分析結果について】

<奈良県内で発見された偽造品>

(株)関西メディコで発見された偽造品5ボトルの内容物を分析した結果、以下の通りと推定されました。

1)まだら模様の薄い黄色の錠剤については、複数のビタミン類を含有する錠剤

2)薄い紫色の錠剤については、鼻炎、感冒などの時に服用する漢方製剤

3)「ソバルディ錠400㎎」と外観が類似する錠剤については、「ソバルディ錠400㎎」

4)「ハーボニー配合錠」と外観が類似する錠剤については、「ハーボニー配合錠」

分析機関:国立医薬品食品衛生研究所、ギリアド・サイエンシズ米国本社及びその外部試験機関

<東京都内で発見された偽造品>

東京都内の卸売販売業者で発見された偽造品の内容物を分析した結果、複数のビタミン類を含有する錠剤と推定されました。

分析機関:東京都健康安全研究センター

【2.流通ルートの調査結果等について】

偽造品の流通ルートがほぼ確定されました。

また、卸売販売業者において発見された在庫品1ボトルが偽造品であることが判明しました。この偽造品の内容物は東京都において成分等を分析中です。

【3.(株)関西メディコから調剤を受けた患者の状況について】

(株)関西メディコが、ギリアド・サイエンシズ(株)から直接納品を受ける卸売販売業者以外の卸売販売業者から仕入れを始めた昨年5月以降について、奈良県、奈良市及び京都府が、(株)関西メディコから「ハーボニー配合錠」の調剤を受けた患者62名全ての健康状態等を確認するため、患者、主治医等に対する調査を行いました。

この結果、偽造品を服用したとの回答はなく、また、現在「ハーボニー配合錠」服用中の患者を除き、患者からC型肝炎ウイルスは検出されていないことが確認されました。このことから、(株)関西メディコから偽造品を受け取った患者は、本件発覚の端緒となった患者のみであったと考えられます。この患者は服用する前に異状に気付いたため、偽造薬を服用していません。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000150193.html