避難確保計画作成の手引き 日本医師会が策定

日本医師会は、「医療施設等に係る避難確保計画作成の手引き」を国土交通省とともに策定しました。

国土交通省所管の「津波防災地域づくりに関する法律」により、津波災害警戒区域内の避難促進施設(医療施設等のうち市町村防災計画に定める施設)の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成が義務付けられています。

また昨年7月には、洪水対策を所管する「水防法」が改正され、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者利用施設に、避難確保計画の作成と訓練の実施が努力義務として課されることになりました。

日本医師会では、国土交通省担当部署との間で、東日本大震災や過去の洪水の被災地域等への現地視察を含む協議を重ねた結果、「従業員等の身に津波による危険が迫れば『従業員等も避難する。』ということを基本とする。」などを内容とする避難確保計画作成の手引き(津波編、洪水編)を同省とともに策定しました。また、同手引き(津波編)に基づく計画のひな形も制作しています。

本年1月現在、14府県で警戒区域設定の前提となる津波浸水想定がなされており、そのうち徳島県は、昨年警戒区域案を公表して3ヶ月間の周知の後、正式に公示する予定になっています。

 

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大阪府が在宅人工呼吸器ハンドブックを作成

大阪府は、2月27日、「在宅人工呼吸器」の完成を発表しました。

これは、在宅医療を受けられる患者さんとそのご家族が、人工呼吸器とその周辺機器を安全に使用していただくために必要な機器の取り扱い上の注意点等を記載した「在宅人工呼吸器ハンドブック」を作成したもので、初めて在宅に移行し、人工呼吸器を使用する患者さんとそのご家族が抱かれる使用上の不安を和らげ、安全で安心して使用して頂くための「わかりやすい」ハンドブックです。

内容は、①ハンドブックで使用する人工呼吸器と周辺機器等の名称、②ケアスケジュール、③日常のお手入れポイントとその対応、④トラブル事例紹介と学び、⑤停電・災害時等のもしもの時の準備、⑥緊急連絡先と機器の情報で、配布先は病院・診療所(府内で在宅人工呼吸器を取り扱っている病院等)や府内保健所です。

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=15801

日本医師会が認定医療秘書試験結果発表

日本医師会は、2月28日、日本医師会認定医療秘書の第34回認定試験結果概要を発表しました。

本年度の試験は2月9日に行われ、受験者数は411名(前年375名)で、合格者数388名(前年354名)、平均点が70.0点(前年70.4点)、合格率は94.4%(前年94.4%)でした。

試験科目は医学基礎教科(健康と疾病、患者論、解剖生理、発育と老化、感染と免疫、心身医学、薬の知識、医療用語)及び秘書専門教科(秘書学概論、秘書実務、医療情報学、医療関係法規、医療保険事務、人間関係論、医療倫理)です。

 

日本医師会では、専門的な医療事務の知識と最新の情報処理技能を備えるとともに、医療機関の今日的な使命を自覚し、それにふさわしい対応ができる日本医師会認定医療秘書を養成しています。

養成は、日本医師会で認めた養成機関で行われています。養成の方法は、県医師会が直接養成を行っているもの(通信制)と、県医師会が外部教育機関に養成を委託しているもの(全日制)との2種類で、通信制は2年、全日制は1年以上の学習期間となっています。入学資格は原則として高校卒業以上、または都道府県医師会がこれに準ずると認めた者です。

現在、養成機関は9県医師会の11校であり、通信制は愛知県の1校、全日制は宮城、富山、福井、山梨、静岡、滋賀、広島、宮崎(3校)各県の10校となっています。全日制の10校は外部教育機関に委託しています。

 

日本医師会認定医療秘書の養成は昭和56年から始められ、認定試験は昭和58年4月を第1回として、現在第34回を数えるに至っています。第34回までの合格者数は12,143名です。

なお、認定を受けるには、本試験に合格していることに加えて、日本医師会規定の秘書技能科目を3科目取得していることを条件としており、平成25年11月現在までの認定者数は8,732名です。

 

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看護師国家試験追加試験の受験対象者追加

厚生労働省は、3月3日、第103回看護師国家試験の追加試験(3月19日)の受験対象者(受験地が宮城県、東京都、愛知県)の追加について発表しました。

第103回看護師国家試験の追加試験については、2月24日に発表し、試験当日(2月16日)、「交通機関の遅延・運休等のため定刻から2時間繰り下げた試験開始時刻までに試験会場に入場できなかった者」を受験資格としていましたが、このたび、「大雪の影響により、試験会場までの移動に相当の時間を要し、万全な体調で受験できなかった者のうち、別添申出書を提出し厚生労働大臣に受験を認められた者」を受験資格としました。

受験を希望する者は、申出書(moushidesho.pdf)に、受験票のコピーと返信用封筒(長形3号の封筒に「速達」と表示し350円の切手を貼付)を添えて「看護師国家試験追加試験受験申出書在中」と表面に朱書きし、3月8日(消印有効)までに厚生労働省医政局医事課試験免許室に提出すること。3月9日以降の消印の申出書については無効とする。

なお、審査の結果受験を認められた者については、2月16日に行われた第103回看護師国家試験については、結果の如何にかかわらず、その受験は無効となる。審査の結果受験を認められた者については、別途、受験資格を認めることを証する書類を交付する。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000038779.html