「心に残る医療」体験記募集 日本医師会

日本医師会は、7月18日、第33回「心に残る医療」体験記の募集を発表しました。

「心に残る医療」体験記コンクールは、「忘れられないお医者さん、優しかった看護師さん、助け合った家族、介護で出会った人々-つらい中でも、人との触れ合いが支えになった時もあったはず。あなただけの思い出、ちょっといい話をお聞かせください」ということで、日本医師会と読売新聞社が主催し、病気になった時の思い出、介護にまつわる経験、お医者さんや看護師さんとの交流など、医療・介護に関する体験記を募集するもので、「一般の部」「中高生の部」「小学生の部」の3部門です。

「一般の部」と「中高生の部」は400字詰め原稿用紙5枚(2000字)以内、「小学生の部」は同3枚(1200字)以内で、「一般の部」では厚生労働大臣賞1名、日本医師会賞1名、読売新聞社賞1名(それぞれに賞状、表彰楯及び賞金50万円)ほか、「中高生の部」は最優秀賞1名(賞状、表彰楯及び図書カード5万円分)、優秀賞若干名(賞状、表彰楯及び図書カード2万円分)、「小学生の部」は最優秀賞1名(賞状、表彰楯及び図書カード3万円分)、優秀賞若干名(賞状、表彰楯及び図書カード1万円分)を贈呈します。各省入賞作品は読売新聞他で掲載します。

募集期間は10月15日まで、締め切りは送付の場合で10月15日必着、インターネット申し込みは10月15日24時まで。応募先は〒100-8055 東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞 事業開発部「医療体験記」係(03-3216-8606)(問い合わせは平日の午前10時~午後5時)またはHP(http://event.yomiuri.co.jo/iryo-taikenki/) へ。

 

http://www.med.or.jp/

中東呼吸器症候群を指定感染症に 厚生労働省

厚生労働省は、7月16日、健康局長名で、各都道府県知事・保健所設置市長・特別区区長に対して、「中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令の施行等」について通知しました。17日付で法令等データベースサービスに掲載しています。

 

中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)については、平成24年9月以降、アラビア半島を中心に多数の発症事例が報告されています。特に、平成26年4月以降、アラビア半島諸国における感染者が急速に増加するとともに、輸入症例が世界各地において報告されているため、日本国内においても、中東呼吸器症候群の患者が発生する恐れが高まっています。

7月16日、中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令、検疫法施行令の一部を改正する政令、中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令第三条第一項の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定の準用についての読替えに関する省令及び検疫法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

これらの命令は、海外における中東呼吸器症候群の発生の状況等に鑑み、国内で患者が発生した場合に備え、当該患者に対して適切な医療を公費により提供する体制や検疫体制を整備すること等のため、所要の措置を講じるものです。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140717H0010.pdf

24年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況公表 厚生労働省

厚生労働省は、7月4日、「平成24年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」について公表しました。

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成20年度から、特定健康診査・特定保健指導制度が開始されましたが、実施主体である保険者は、社会保険診療報酬支払基金に年度毎の実施状況を報告することとされており、今般、平成24年度分の報告を取りまとめたため公表するものです。

集計対象の保険者数は、市町村国保1,739(大28、中844、小867)、国保組合164、健康保険組合1,413(総合261、単一1,152)、共済組合85、合計3,401と、全国健康保険協会及び船員保険を加えた3,403保険者です。

実施状況の概要は次の通りです。

1. 特定健康審査の実施率

(1)    全体の実施率

平成24年度の特定健康診査の対象者数は約5,281万人、受診者数は約2,440万人であり、特定健康診査の実施率は46.2%であった。平成23年度と比較して、1.5ポイント向上した

(2)    性別・年齢階級別の実施率

年齢階級別の特定健康診査の実施率は、40~50歳代で高かった。

また、性別は、男性が51.4%、女性が41.1%で男性の方が高かった。

男性は平成20年度~23年度と同様に60歳未満で高く、60歳以上で低くなる傾向が見られた。女性は年齢による実施率に大きな差は見られなかった。

(3)    保険者の種類別の実施率

平成24年度の特定健康診査の実施率は、全ての保険者の種類において、平成23年度と比較して向上している。

保険者の種類別の実施率は、健康保険組合や共済組合において高く、市町村国保や国保組合、全国健康保険協会、船員保険において低いという二極構造となっている。

保険者の種類別の性・年齢階級別の実施率では、被用者保険では、男性より女性の実施率が低く、被用者保険の被扶養者に対する受診促進のための対策が引き続き必要と考えられる。

2.特定保健指導の実施率

(1) 全体の特定保健指導対象者の割合

平成24年度に特定健康診査を受けた者のうち、特定保健指導の対象者となった者の割合は17.7%であった。特定保健指導対象者のうち特定保健指導を終了した者の割合(特定保健指導実施率)は16.4%であり、平成23年度の特定保健指導実施率(15.0%)と比較して1.4ポイント向上した。

(2) 性・年齢階級別の実施率

年齢階級別の特定保健指導実施率は、40~44歳で13.5%と最も高く、45~64歳までは大きな差はないが、65歳以上で相対的に高くなっている。

性別の実施率は、男性は16.4%、女性は16.2%であった。

平成20年度~23年度と同様に、男性は65歳以上が65歳未満と比較して、女性は60歳以上が60歳未満と比較して、相対的に高くなっている。

(3) 保険者の種類別の実施率

保険者の種類別の特定保健指導実施率は、市町村国保(小)で32.0%と最も高く、次いで健康保険組合(単一)が22.5%であった。今後も、全般的に実施率の向上のための取組を推進していく必要がある。

保険者の種類別(全国健康保険協会、船員保険を除く)の特定保健指導実施率の分布状況は、特定保健指導実施率が0%の保険者数は年々減少しているものの、国保組合の11.0%、健康保険(単一)の13.2%の保険者などが依然として該当している。保険者種類別・性・年齢階級別の実施率は、市町村国保では、65歳までの男性の実施率が女性と比較して特に低い。一方、健康保険組合、共済組合では、40~50歳代の女性の実施率が男性と比較して特に低いなど、保険者種類間で違いが見られる。

3.メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率等

(1) 特定保健指導の対象者数の減少率

特定保健指導の対象者数(推定数)の減少率は12.0%であった。

(2) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率

特定保健指導の対象者の基準の元となるメタボリックシンドローム該当者及び予備群(推定数)の減少率は1.34%であった。なお、メタボリックシンドローム該当者及び予備群のうち、高血圧・糖尿病・脂質異常症に係る薬剤を服用している者を除いた場合の減少率は13.8%であった。

(3) 薬剤を服用している者の割合

メタボリックシンドローム該当者及び予備群のうち、高血圧・糖尿病・脂質異常症の治療に係る薬剤のいずれか1種類を服用している者の割合は30.2%、いずれか2種類の薬剤を服用している者の割合は14.4%、3種類の薬剤を服用している者の割合は3.0%であった。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03_h24.html

診療放射線技師法施行令の一部改正施行

厚生労働省は、診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令が6月25日付で施行されたことに伴い、同日、各都道府県知事宛てに「診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令の施行」について通知しました。7月1日付で厚生労働省法令等データベースサービスに掲載しています。

政令の内容は、

診療放射線技師法第24条の2の規定により、診療放射線技師は、医師又は歯科医師の指示の下、診療の補助として、磁気共鳴画像診断措置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査を行うことを業とすることができるとされているが、この装置として「核医学診断装置」を新たに加えるものとしました。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

診療放射線技師法等の一部改正施行 

厚生労働省は、診療放射線技師法等の一部改正が6月25日付で施行されたことに伴い、同日、各都道府県知事宛てに「診療放射線技師法等の一部改正の施行」について通知しました。7月1日付で厚生労働省法令等データベースサービスに掲載しています。

6月25日に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」及び「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」により、診療放射線技師法及び診療放射線技師法施行規則が改正され、その一部が同日施行されました。

今般の改正の内容は、

診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所で、多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く)のために100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射する場合には、医師又は歯科医師の立会いがなくても実施できるものとしました。

これに基づき、通知では、診療放射線技師に対し、医師又は歯科医師の立会いなしにエックス線の照射を行わせる場合には、医療安全上の配慮が極めて重要であることから、以下のような取組を実施し、安全の確保を十分に図るものとすることとしています。

①    事前に責任医師の明確な指示を得ること

②    緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備

③    必要な機器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備

④    機器の日常点検等の管理体制、従事者の教育・研修体制の整備

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/